1982-04-13 第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
○新盛委員 融資対策問題はもっとあるのですが、また機会を別にして、次に、中小漁業の構造改善事業、これは中小漁業振興特別措置法に引き続いて本法に基づいて行うことになるわけですが、昭和五十一年の第一期の基本方針で経営規模の拡大、生産の協業化等の経営の近代化、財務内容の改善等が行われてきていたわけですが、こういう第一期の方針でこれまでの成果と結果というか、そういうものもつかんでおられると思います。
○新盛委員 融資対策問題はもっとあるのですが、また機会を別にして、次に、中小漁業の構造改善事業、これは中小漁業振興特別措置法に引き続いて本法に基づいて行うことになるわけですが、昭和五十一年の第一期の基本方針で経営規模の拡大、生産の協業化等の経営の近代化、財務内容の改善等が行われてきていたわけですが、こういう第一期の方針でこれまでの成果と結果というか、そういうものもつかんでおられると思います。
次に、構造改善計画につきましては中小漁業振興特別措置法の内容をそのままこの法律案に組みかえられたものでありますが、冒頭でも述べましたように、漁業をめぐる内外の環境は一段と厳しさを増しており、わが国の経済基調も高度経済成長から安定経済成長へと変革したわけでありますから、この計画につきましては、関係各業界といたしましても新たな決意を持って真剣に対応することが必要であると存じます。
○政府委員(内村良英君) 中小漁業の構造改善につきましては、先生御案内のように、従来、中小漁業振興特別措置法でやってきたわけでございます。で、この構造改善はいわば経済の高度成長に見合って船を大型化する、施設を大型化するということに中心が置かれまして、その面ではかなりの効果を上げてきたわけでございます。
○参考人(滝口佐左衛門君) ただいま御質問のありました構造改善計画について、中小漁業振興特別措置法の内容そのものだが、何かまだ足りないところがあるかと、こういうような御質問であったと存じますが、亀長会長も冒頭申し上げましたように、この水産三法が、構造改善計画等を含めた全部の三法の中でこれでもって完全ではないということを言っておられます。
その他、第十五条及び第十六条におきましては、整備計画及びこれに基づいてする行為に対する独占禁止法の適用除外等に関する規定、第十七条以下に報告の徴収及び罰則についての規定をそれぞれ設けておりますほか、附則におきましては、中小漁業振興特別措置法の廃止及び農林漁業金融公庫法の一部改正等所要の事項について規定いたしております。 以上をもちまして、この法律案の提案理由の補足説明を終わります。
あるいはまた、第四条、第五条については、いわゆる中小漁業振興特別措置法、これを受けて新しい第四条において「構造改善基本方針」、さらに第五条では「構造改善計画」ということで、若干名称、名前としては変わっておりまするけれども、中小漁業振興特別措置法を継承する。
○角屋委員 この第四条「構造改善基本方針」、第五条の「構造改善計画」、これは、先ほど申しましたように、中小漁業振興特別措置法の旧法の関係では、第三条で「中小漁業振興計画」、さらに第四条の二で「中小漁業構造改善計画」という形のものが、今回四条、五条で「構造改善基本方針」「構造改善基本計画」という形に切りかわったわけでありますけれども、内容の考え方として相違ができてきておるのか、あるいは基本的には変わらないのか
○内村政府委員 これまで、御案内のように、中小漁業振興特別措置法によりまして構造改善を進めてきたわけでございます。この構造改善は、いわゆる経済の高度成長に合わせまして漁業の構造改善を図っていくというところから、漁船の大型化、資本装備の高度化に重点を置いて構造改善を進めてきたわけでございます。私どもは、その点につきましてはそれなりの成果を上げたというふうに考えております。
その他、第十五条及び第十六条におきましては、整備計画及びこれに基づいてする行為に対する独占禁止法の適用除外等に関する規定、第十七条以下に報告の徴収及び罰則についての規定をそれぞれ設けておりますほか、附則におきましては、中小漁業振興特別措置法の廃止及び農林漁業金融公庫法の一部改正等所要の事項について規定いたしております。 以上をもちまして、この法律案の提案理由の補足説明を終わります。
○内村説明員 ちょっと事実を確かめてみないとわからないわけでございますが、ただいまの先生のお話しからいきますと、まず、私として、どうなっているのかなと思う点は、第一に七十五源福丸の公庫融資の性格でございますが、これが中小漁業振興特別措置法に基づきます振興計画に従って建造されたまき網の運搬船の場合には、金利が普通の漁船建造よりも安いわけでございます。すなわち六・五%の金利で借りられる。
○内村(良)政府委員 先生御指摘のように、まき網業界は、昭和四十八年から五十二年にかけまして、中小漁業振興特別措置法に基づきまして、生産性の向上その他経営の近代化を促進して、その振興をはかることといたしまして、まき網漁業にかかわる中小漁業振興計画を定めて、これを目標といたしまして、金融財政等の措置により構造改善を現在進めているわけでございます。それは先生御指摘のとおりでございます。
衆議院送付) 第二 公営企業金融公庫法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 風俗営業等取締法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第四 琵琶湖総合開発特別措置法案(内閣提 出、衆議院送付) 第五 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第六 漁業協同組合整備促進法を廃止する等の 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 中小漁業振興特別措置法
○議長(河野謙三君) 日程第五 漁港法の一部を改正する法律案 日程第六 漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案 日程第七 中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案 日程第八 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上四案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長高橋雄之助君。
○議長(河野謙三君) 次に、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
員 宮出 秀雄君 説明員 文部省大学学術 局技術教育課長 齋藤寛治郎君 水産庁漁政部長 田中 慶二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○連合審査会に関する件 ○漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○中小漁業振興特別措置法
○委員長(高橋雄之助君) 漁港法の一部を改正する法律案、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案に対する質疑は、前回終局しておりますので、これより三案の討論を行ないます。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めます。
常任委員会専門 員 宮出 秀雄君 説明員 環境庁水質保全 局水質規制課長 山中 正実君 水産庁漁港部長 矢野 照重君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○中小漁業振興特別措置法
○向井長年君 大体きょうまで各議員がほとんど質問をされておりますので、私は二、三点だけお聞きして終わりたいと思いますが、特にこの中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案の中で、いまごく零細な沿岸漁業に従事するこの漁業者は、全くいま老齢化しておるのじゃないか、そう思います。
漁港法の一部を改正する法律案、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案及び中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 これより質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
そこで、今回私どもが中小漁業振興特別措置法の改正をいたしました趣旨は、これは前年水産業協同組合法の改正を行ないました際に、組合員資格の範囲の拡大をいたしたのでございまして、その趣旨に沿いまして、両院におきましてもそれぞれこれについての法律の改正をすべきではないかというような御趣旨の附帯決議がございましたし、こういったことを踏まえまして、今回従来の二千トンからこれを三千トンに引き上げたということでございまして
○委員長(高橋雄之助君) 漁港法の一部を改正する法律案、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案及び中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 この際、参考人の出席要求についておはかりいたします。 三案審議のため、日本鉄道建設公団の役職員を参考人として出席を求めることにし、その取り扱いは委員長に御一任を願いたいと存じます。異議ございませんか。
○政府委員(太田康二君) 私どもも中小漁業振興特別措置法と申しますのは、昭和四十二年に制定されたわけですけれども、その前に制定されております昭和三十八年に沿岸漁業等振興法第九条に即しまして、制定された法律であります。
次に、中小漁業者の定義についてお尋ねをいたしますが、法律によりまして、漁船の使用トン数を二千トンから三千トンに今回引き上げた、その範囲を拡大しておるのでございますが、引き上げたその理由ですが、中小漁業振興特別措置法の定義に次のようなことが書いてあるわけです。「その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が二千トンをこえない」ものというふうにあるわけなんです。
そこで政府といたしましては、四十二年に中小漁業振興特別措置法を制定をいたしまして、その近代化を促進してきておるのでございますが、さらに、その間におきまして漁業近代化資金制度の創設あるいは中小漁業融資保証制度の充実、さらには漁船損害補償制度あるいは漁業災害補償制度等の充実をはかってまいったのでございまして、予算上の措置といたしましては、さらに中小漁業に対しますところの経営診断事業を実施いたしまして経営
漁港法の一部を改正する法律案、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案及び中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。説明は前回聴取しておりますので、これより質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
秀雄君 説明員 農林省農政局参 事官 松元 威雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○土地改良法の一部を改正する法律案(第六十五 回国会内閣提出、第六十八回国会衆議院送付) ○漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○中小漁業振興特別措置法
なお、三案のうち、漁港法の一部を改正する法律案及び中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案は衆議院において修正されておりますので、修正点の説明も便宜政府委員から聴取いたします。太田水産庁長官。
○委員長(高橋雄之助君) 次に、漁港法の一部を改正する法律案、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案及び中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案 以上三案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。赤城農林大臣。
○藤田委員長 これより漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案及び両案に対するそれぞれの修正案並びに漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案の討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、順次採決いたします。 まず、漁港法の一部を改正する法律案について採決いたします。 初めに、三ツ林弥太郎君外三名提出の修正案について採決いたします。
次に、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、三ツ林弥太郎君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案及び漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案を議題とし、審査を進めます。 三案に対する質疑は、去る二十日、終了いたしております。 この際、三ツ林弥太郎君外三名から、漁港法の一部を改正する法律案及び中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案に対し、それぞれ修正案が提出されております。
○田澤委員長 次に、本日、社会労働委員会の審査を終了する予定の労働安全衛生法案、農林水産委員会の審査を終了した漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案、沖繩及び北方問題に関する特別委員会の審査を終了する予定の地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件、地方自治法第百五十六条第六項
漁港法と中小漁業振興特別措置法は修正でございますが、漁港法については全会一致、中小漁業振興特別措置法のほうは日本共産党が反対、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案は全会一致でございますので、採決は二つに分けて行ないます。 次に、沖繩の四件につきましては、床次沖繩及び北方問題に関する特別委員長の御報告がございます。
次に、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案、右三案を一括して議題といたします。
————◇————— 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出) 中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案(内閣提出)
○藤田委員長 漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案及び漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案の各案を一括して議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。美濃政市君。
○瀬野委員 次に、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案でございますけれども、この中小漁業振興特別措置法が今回一部改正されるけれども、実際問題として近海カツオ・マグロ漁業者対策にならぬではないか、こういうふうに私は思うわけでございます。
○瀬野委員 この中小漁業振興特別措置法の一部改正で、中小漁業が実際に恩恵を受ける隻数はどのくらいと水産庁は見ておられますか。
○田中(恒)委員 中小漁業振興特別措置法について御質問いたしますが、昭和四十二年に制度が発足いたしまして、指定業種としてカツオ・マグロ漁業と以西底びき網漁業の二業種が指定されましたが、四十二年から四十六年のこの五カ年間のこの二つの業種の実施状況はどうなっておるのか、この点を御報告いただきたいのです。
漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案及び漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案の各案を一−括して議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田中恒利君。
次に、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案、この法律は沿岸漁業等振興法とどのような関係があるのか、まずこれを確認しておきたいと思います。
○江藤委員 漁港の問題はそれだけにして、次に中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案の内容について二、三お尋ねをしておきたいと思います。 今回はいろいろの内容が盛られておるわけでありますけれども、その中で今回、第一次の漁業振興に続いて第二次にも漁業振興をはかるというのが普通の考え方であろうと思います。
○美濃委員 次に、中小漁業振興特別措置法の関係で二、三お尋ねしたいと思いますが、まず指定業種についてであります。 この指定業種の拡大というのは今後十分検討されておるかどうか。これは先ほどからお話ししております漁業労働力の確保あるいは漁業の安全操業、こういう点から見ると、装備の改善というものは、単にいまの指定業種だけではないと思うのです。これを全般的に推し進めていかなければならない。
漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案及び漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案の各案を一括して議題とし、審査を進めます。 各案につきましては、去る三月十六円、提案理由の説明を聴取いたしております。 これより審査に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。江藤隆美君。
出席政府委員 農林省農地局長 三善 信二君 水産庁長官 太田 康二君 委員外の出席者 農林水産委員会 調査室長 尾崎 毅君 ————————————— 本日の会議に付した案件 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第六十五回国会閣法第一〇〇号) 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出第二 九号) 中小漁業振興特別措置法
内閣提出、漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案の各案を議題とし、趣旨の説明を順次聴取いたします。赤城農林大臣。
引き続き、漁港法の一部を改正する法律案、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案について、補足説明を聴取いたします。太田水産庁長官。